「産後ケア法」が成立しました
昨年11月29日に「母子保健法の一部を改正する法(産後ケア法)」が可決・成立しました. 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的に、成育基本法と同じく議員立法で法制化されました. 令和3年より、各市町村には産後1年までの母親及び乳児に対する産後ケア事業の努力義務が規定されます. 実施施設として、病院、診療所、助産所その他厚労省令で定める施設があげられており、具体的な実施内容として3つのパターン(①短期入所型、②通所型、③居宅訪問型)が示されています. 1つ目は産後ケアセンター(医療機関や助産所の空床、その他施設を利用)に母子を入所させ心身のケアを行うもの、3つ目は利用者の居宅を訪問し育児支援を行うアウトリーチ形式です. 実際、小児科診療所が関与できるのは2つ目の「通所型(デイサービス型)」になると思われます. これは日中、施設に来所した母子に対して育児相談や育児サポート教室を実施するものです. 本事業の普及により、産後うつ等のメンタルヘルス対策、児童虐待予防や少子化対策にも資することが期待されます.
(会長 松下 享)
この記事は大阪小児科医会ISOP 289号(2020/1/17発行)に掲載されています。
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投稿日:2020/01/17