COVID-19(新型コロナウイルス感染症)が5類感染症に
5月8日よりCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)が、感染症法上の5類感染症になりました. COVID-19患者が一律に外出自粛を求められることはなくなり、濃厚接触者の特定もなくなりました. COVID-19と診断された患者は、高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、少なくとも特に他人に感染させるリスクが高いといわれている発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は外出を控え、10日間が経過するまではマスクの着用が勧められます.
これを踏まえ、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が公布され、第二種の感染症にCOVID-19が加えられて、児童生徒の感染が判明した場合には、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」出席停止となりました.
(https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdf)
また、こども家庭庁は、保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)の一部改訂を行ない、COVID-19の登園のめやすを設定したり、情報の更新を行ないました.
(https://kodomoenkyokai.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/60342170aa360b5cce6f4ffe341a8a6c.pdf)
厚生労働省は、普段から新型コロナ抗原定性キットや解熱鎮痛薬を準備して、発熱や呼吸器症状が出現した場合にはまずは自宅での療養を勧めていますが、高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など重症化リスクの高い方は、大阪府の指定する外来対応医療機関への受診が勧められています(コロナ検査や経口抗ウイルス薬の処方ができない外来対応医療機関がありますので注意が必要です).
(https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html)
(プライマリ・ケア部会感染症対策委員会 )
この記事は大阪小児科医会ISOP 329号(2023/5/19発行)に掲載されています。
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