健康保険証がないとき

 

cc046 子どもが病気!健康保険証がない。資格証明書だ。

 でも、子どもには保険証が発行されます。

 

 保護者の失業などで保険がなく、学校で怪我をして「先生、保険証ないねん。お父さん仕事ないねん。湿布くれ」と訴える子どもがたくさんいることが小学校の保健室の先生から報告され、無保険の子どもが注目されました。こうした世論をうけて、2009年に国民健康保険(以下国保)法が改正され、18歳以下の子どもたちには必ず国保証が発行されることになりました。

 失業など収入が減って国保料を滞納しが長期に続くと国民健康保険法によって資格証明書が送られてきます。その場合でも、(1)18歳以下の子ども、(2)本人、または家族が病気のため保険料が払えない人、(3)災害、盗難、事業の損失、失業、事業休廃止の為に保険料が払えない人には国保証が発行されます。医療が必要なときには役所の保険年金課にご相談ください。保険年金課に相談にいって「滞納分を払わないと駄目だ」と言われた場合には、特別な事情(前述の(2)本人、または家族が病気のため、(3)災害、盗難、事業の損失、失業、事業休廃止のために保険料が払えない)を示して保険証を発行するように交渉してください。一人で行くと、厳しいやりとりになるそうです。交渉経験のある人にいっしょにいってもらえるとよいですね。

 保険証があっても、窓口の支払いが多くて払えない時は、国民健康保険には医療費の「一部負担金(窓口負担金)減免制度」があります。災害・事業の休廃止・失業・生活困窮などの場合に、医療費の支払いが免除・減免・猶予されますので役所の保険年金課にご相談ください。「無料低額診療事業」という、医療費支払いが困難な方の医療費を減免する制度があり、大阪府下では46の病院・診療所が行なっています。全国にもたくさんありますので、役所にお問い合わせください。

参考資料:暮らしといのちと笑顔を守る相談活動ハンドブック2012年版発行大阪社会保障推進協議会

(山上佳代子)